子育て中の時短ママ必見!(③配偶者控除を取り返そう!)

育休・産休中の奥さまは会社を辞めていないので、ご主人の扶養には入っていません。


ここで「扶養」の定義をいま一度整理したいと思います。「奥さまがご主人に扶養される(※)」ということには二つのメリットがあります。(※:収入が少ない(2017年までは103万円以下、2018年以降は150万円以下)奥さまをご主人が経済的に養うこと)

 (1) 奥さまの分の社会保険料(健康保険、国民年金)の支払いが免除される。(払ったことと同じとなる)

 (2) ご主人の課税所得(所得税、住民税を計算するために元とする金額)が38万円下がる。


育休・産休中の奥さまに話を戻します。奥さまは会社を辞めていないのでこれら「ご主人に扶養される」条件に該当しない様に思われがちですが、なんと(2)だけが適応されるのです!(その年の奥さまの収入条件を満たす必要ありますが、1月から12月まで育休・産休で休んでいる期間が長ければ条件を満たす可能性が大きくなります)

 

(2)で具体的にどれだけのメリット(臨時ボーナス!)を得られるかは、該当する年のご主人の年収、奥さまの年収、その他条件によって異なるため一概には言えませんが、仮にご主人の年収約800万円、奥さまの年収80万円だった場合、10.9万円も国から取り返すことができます。(大きな臨時ボーナスになりますね^^)

 

なお、国へ申請することが必要です。しかも、未申請であっても国も会社も教えてくれないのです。。 この制度を知らないと、この臨時ボーナスを貰い損ねることになりますね。。

まだまだ知られていないことだと思いますので、お知り合いにも是非教えてあげて下さい^^

 

さらに、なんとこの制度は5年さかのぼって申請出来るので、4,5年も前に育休取っていた方でも今から申請出来る可能性がありますよ!(今であれば平成25年以降分が申請出来ます)

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