GoToトラベルやGoToイートを使うと税金がかかる?!

目次

確定申告の季節です

 毎年2月16日から3月15日までが確定申告の期間ですが、今年もコロナウイルス感染症拡大防止の取り組み(密集防止や緊急事態宣言を考慮)として4月15日までの延長が決定しています。
 なお、還付申告は、確定申告の期間外でも可能ですので、密を避けるためにも期間外の申告やオンライン申請(e-tax)を検討したいところです。

会社員で年末調整をした方でも確定申告をした方が良いケースとは?

 •年末調整で控除書類の提出ができなかった場合
 •年末調整以降に扶養家族ができた場合
 •ふるさと納税をして「ワンストップ特例制度」を利用していない場合
 •寄付をした場合
 •住宅ローンを組んだ場合(1年目のみ)
 •転勤等で転居費がかかった場合(給与所得者の特定支出控除という控除項目に該当する場合(職務に必要な資格取得、書籍、単身の人の帰宅費用など))
 •世帯での医療費の支払いが10万円を超えた場合
 •災害や盗難で被害にあった場合

当てはまる方は還付が受けられますので、詳細は最寄りの税務署に確認してみましょう。

予防のためのマスクやPCR検査は?

医療費控除は、
 ①医師等による診療や治療のために支払った費用
 ②治療や療養に必要な医薬品の購入費用
が対象です。

 感染予防のためのマスク購入費用、自己の判断によるPCR検査等は医療費控除の対象になりません。ただし、検査で「陽性」となり継続して治療をした場合には医療費控除の対象となる場合もあります。

新型コロナに関連する助成金等の課税について

 ここでは事業をしていない方でも関係がありそうな助成金、給付金について取り上げたいと思います。

<主な非課税扱いの助成金等>
 •特別定額給付金(10万円給付)
 •子育て世帯への臨時特別給付金
 •学生支援緊急給付金
 •低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金
 •新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金

<主な課税扱いの助成金等>
 •持続化給付金
 •Go Toキャンペーン事業における給付金

Go Toキャンペーンは、値引きではなく給付金扱い!

 Go ToトラベルやGo Toイートの給付金(補助額)が、なんと課税対象。つまり税金がかかる所得扱いになります。税金がかかるなら先に教えてよー、と言いたくなりますが大丈夫です!大半の方は税金はかかりません。
 というのも、この所得の種類が「一時所得」にあたり、50万円の特別控除(50万円までの一時所得は税金がかからない)があるためです。

 ちなみに、GoToトラベルの補助は最大2万円/回ですから、50万円÷2万円=25回、つまり1泊4万円以上の旅行に25泊以上行った人だけに税金がかかるという計算になります。(GoToトラベル以外に一時所得がなかった場合)

ただし、気を付けるべき場合とは?

 生命保険の満期金・解約金、競馬の払戻金、など、他の一時所得と合算して50万円を超えると申告して税金を支払う必要が出てきます。
 なお、生命保険の満期金・解約金については契約関係や受取り方によって課税される税金種別が異なる場合がありますので、ご注意下さい。

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